本庄市議会 2021-05-28 05月28日-01号
内容でございますが、手数料の追加として、建築物エネルギー消費性能適合性判定において、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合しているかを判定する場合の手数料を新設します。また、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書の交付をする場合の手数料を新設します。
内容でございますが、手数料の追加として、建築物エネルギー消費性能適合性判定において、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合しているかを判定する場合の手数料を新設します。また、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書の交付をする場合の手数料を新設します。
まず、議案第35号、鴻巣市手数料徴収条例についてのご質問ですが、1点目、建築物エネルギー消費性能適合性判定は、平成27年に制定された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律により、平成29年4月1日から、住宅以外の延べ面積2,000平米以上の建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るための規制措置として、建築物エネルギー消費性能基準への適合性判定が義務づけられたものです。
これは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴い、省エネ基準への適合義務の対象となる特定建築物の規模について、延べ面積の下限が2,000平方メートルから300平方メートルに引き下げられ、基準適合義務の対象範囲が拡大され、本市においても建築物エネルギー消費性能適合性判定等を行うことになったことから、新たに手数料の額を定めるほか、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の改正に伴う
16ページの議案第45号は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能基準への適合を建築確認の要件とする建築物の範囲が拡大されることから、同法に基づく認定の申請等に係る手数料の額の見直しを行うものであります。 21ページの議案第46号は、本市の水需要の推計に基づき、給水人口及び1日最大給水量を変更するものであります。
改正の主な内容は、建築物のエネルギー消費性能基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限が引き下げられたため、建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定審査手数料等の金額を改正するものでございます。 施行日は、令和3年4月1日でございます。 続きまして、議案第13号「蓮田市介護保険条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。
改正内容につきましては、建築物エネルギー消費性能基準の適合義務の対象が拡大することを踏まえ、対象建築物の床面積の合計に応じて定めている低炭素建築物新築等計画の認定、建築物エネルギー消費性能適合性判定等に要する手数料の区分を細分化するものでございます。 その他、条例で引用している建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の条項を整備するものでございます。
提案理由でございますが、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部改正を踏まえ、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等に係る手数料を見直すものでございます。 内容といたしましては、改正により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等に係る手数料の計算方法を追加するため、別表の一部を変更するものでございます。 施行期日は、条例の公布の日から施行するものでございます。
ページ、改正後のとおり、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、以下、建築物省エネ法と言いますが、第29条第1項の規定に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画の認定申請に対する審査の次に「(複数建築物の計画の認定の場合にあっては当該計画における一の建築物ごとに算出した額を合算して得た額)」を追加し、(1)及び(2)の項の共同住宅等の住宅の部分の次に「(建築物エネルギー消費性能基準等
執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、土木手数料について、エネルギー消費性能基準の緩和による懸念は。また、市民への影響はに対し、主な改正箇所として、1点目は、エネルギー消費性能向上の取組を促進するため、従来は1つの計画につき1つの建築物が主な対象であったが、今後は複数の建築物の連携による取組みが追加されることになる。
次に、議案第5号・「坂戸市手数料条例の一部を改正する条例制定の件」でありますが、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査に係る手数料の算定方法を改正する等、所要の改正をいたしたく、本案を提出した次第であります。
また、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部が改正され、共同住宅等の省エネ性能の評価に当たり、簡易な評価方法が追加されたことに伴い、当該方法を用いた省エネ性能向上計画等の認定申請に係る審査手数料を定めるものでございます。 次に、衛生手数料関係につきまして、毒物及び劇物取締法の一部が改正されることに伴い、同法の引用条項について条文整備を行うものでございます。
1点目は、建築物エネルギー消費性能基準に関し、簡易な評価方法が追加されたことに伴い、認定事務に係る手数料の算定方法を定めるものでございます。 2点目は、建築基準法第12条第8項に規定する台帳、いわゆる建築確認に関わる内容や情報などを記した台帳の記載事項に関する証明書の交付に係る手数料を定めるものでございます。 3点目は、租税特別措置法に関連する規定を整備するものでございます。
35ページの議案第41号は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部改正により、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等を受けるための簡易な評価方法が追加されたことから、当該評価方法を用いて認定を受ける場合の手数料を定めるほか、必要な改正を行うものであります。
改正の内容といたしましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条に規定するエネルギー消費性能向上計画の認定、同法第36条に規定する建築物のエネルギー消費性能基準に適合している旨の認定及び都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物新築等計画の認定に関するもので、住宅のエネルギー消費量に関する基準を審査し、基準に適合した建築物に対して認定を行うものです。
その他、規定の整備といたしまして、条例で引用している建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の条項を整備するものでございます。 続きまして、15ページをお願いいたします。 議案第40号は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
及び基準適合認定表示制度、これは特にすぐれた省エネ性能をアピールする表示ができるものですが、これが施行され、本年4月1日からは、規制措置といたしまして、住宅以外の一定規模(床面積2,000平方メートル)以上の特定建築物(非住宅建築物)の新築等についてエネルギー消費性能基準への適合を義務づけ、住宅を含む中規模(床面積300平方メートル)以上の建築物(共同住宅、長屋、事務所等)の新築時などに省エネ計画の
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が改正され、第8条の内容が第10条に条ずれしましたことから、53項におきましては6ページから7ページにかけての下線部の3カ所、54項におきましては8ページの下線部の3カ所を修正するものでございます。 最後に施行期日は、公布の日からとするものです。 以上で第25号議案の補足説明を終わらせていただきます。
次に、議案第37号「川口市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたしましたところ、2,000平方メートル以上の非住宅建築物の建築等を行う際に、建築物エネルギー消費性能基準適合について判定を義務化する目的について、低炭素建築物の認定を受けるメリットについて等、質疑応答の後、採決の結果、本案は起立者多数で可決と決しました。
さらに、平成28年12月21日に、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が改正され、本条例で引用している当該省令の条項が変更されたことから、必要な改正を行うものでございます。
平成27年7月8日に公布された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、大規模な非住宅建築物の新築などにおいて、国が定める建築物エネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定が課せられることになりました。